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氷結ススキ

阿蘇の草千里の近く、杵島岳山腹のススキ。 前日は吹雪だったのでしょうか。 一面に雪が凍り付いて見事です。

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阿蘇中岳

連休で阿蘇へ。 さすがに山の上は寒いです。 枯れススキに氷がびっしり。 普段見ることのない光景で、わざわざやって来た甲斐がありました。

nakadake

菜の花

ここ2、3日、雨模様で、幾分寒さが和らいだと思ったら、田んぼの脇に、ちらほらと菜の花が咲き始めていました。 とりあえず、ジグソーに。 それにしても目先の仕事が、なかなか片付きません。
 

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背景画像の著作権は 「和な暮らし」 sio 様にあります。

滅茶苦茶な水俣病対策

発生以来50年も経っているのに、まだ解決しないどころか、ますます混乱を深めている水俣病。 重たい話です。

今日(2005.2.1)の熊本日日新聞で、水俣病対策 最高裁判決受け環境省が基本指針 認定基準見直さず という報道がありました。 経緯を大雑把にまとめると、次のようになります。
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1977年以降、公的機関が水俣病患者かどうかを認定する場合は、環境庁の 「後天性水俣病の判断条件」 という文書を基準にする事になり、その認定結果に従って加害企業チッソによる補償金 が支払われるようになった。
( 慰謝料 1600万〜1800万 + 年金 20万〜70万/年 + 医療費等 )

しかし、手足の麻痺などの軽度の感覚障害の場合、水俣病と認定されず、一切の補償が成されないため、不満を持った多くの患者が、各地で国・県に対して訴訟を起こした。 

そこで、解決策として 1995 年、村山内閣の時に 「国の責任を問わない」 という条件付きで、約1万人の手足の感覚障害がある人に 一時金 を支払う事になった。 これにより、ほとんどの裁判で訴訟が取り下げられた。 
( 一時金 260万 または 療養費 )

しかし、関西訴訟の原告だけは、裁判を続け、2001年4月の 高裁判決 で原告勝訴。 また、2004年10月に 最高裁判決 でも原告勝訴となった。 
医学的な見地 から、認定基準の不備を認め、賠償金 約800万 )

賠償についての判決は確定したものの、認定基準は裁判の直接の争点ではないため、国は判決直後から、 「基準の見直しはしない」 という方針を出しており、本日、正式に環境省としての指針を発表した。
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ここに至って、2つの大きな課題が対立しています。 

1. 賠償する根拠が 「認定基準の不備」 にある以上、
   国が 「基準を見直さない」 というのは、明らかに不合理である事。

2. 基準を緩やかにしてしまうと、1995年の和解対象者を含め、
   1万人を超える人数分の巨額の補償金が発生する事。

両方の課題をクリアできる良い方法があれば良いですが、もちろん、そんな都合の良い方法はありません。 結局、当面の政策としては、どちらか一方を優先する事になるでしょう。

A 認定基準を見直し、他の患者に対しても誠実な補償をめざす方向。 
  この場合、補償金は国や県の財源から賄うわけですから、
  国民全体にしわ寄せが行く事になります。

B 不合理であっても、従来の認定基準を継続し、現状維持を図る方向。 
  今、国はこちらを目指しています。

もし、強引にでも患者の人たちを抑えつけて、文句を言わせないようにできるのであれば、Bの選択肢が有効でしょうね。 国民の大多数は、特に不満を感じる事はないでしょうから。 でも、このやり方、個人的にはとても嫌な感じがします。 国が少数者の口を封じて、他の国民はその事に関心を持たない...それは大変怖い事のようにも思えます。

さらに、問題なのは現場の混乱です。 最高裁での判決後、新たに水俣病患者としての認定申請が急増し、現在数百人の審査待ちの人がいるそうです。 ところが、2005年1月以後、熊本県では、審査委員を引き受ける人が誰もいない、という異常な事態になっています。 当然です。 現行基準で審査を行い 「水俣病ではない」 という事になっても、裁判で 「基準の方がおかしい」 というのが明らかになっている以上、患者側としては納得するはずがない。 審査委員というのは医師だと思いますが、まともな人であれば、わざわざ、そんな恨まれるような仕事をしようとは思わないでしょう。

かたくなに過去の政策を維持しようとする環境省の態度は、まるで年寄りが死ぬのを待っているようにも見えてしまいます。 とにかく状況は滅茶苦茶です。 
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現行の認定基準の杜撰さ、および最高裁判決の医学的裏づけについては、再考・水俣病の医学 に詳しい記事があります。 (1)〜(23) とありますが、わかりやすく書かれていますので、ぜひ全部読むことをお勧めします。

水俣病全般については、 水俣病百科 が参考になります。

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